下駄で階段を下りるには & 着物で車を運転する時の交通法規
- 2017/01/11
- 15:31
群馬県邑楽郡大泉町の安野由美ピアノ教室です (*^_^*)
アロマテラピーサロンや着付け教室を併設致しております
ワタクシは普段から着物を着用するので
今回は 下駄についてお話ししたいと思います ♪
下駄にもいろいろ種類があり
用途や好みで履き分けますが

二枚歯(二本歯)の下駄は 履き慣れるまで
多少お時間がかかるのではないでしょうか

靴は 足裏全体を使って床を蹴るようにして歩きますが
二枚歯の下駄は 重心が やや前気味になり
前の歯で蹴る感じになります
現代の建築物は 床面がツルツルとしていて滑りやすいですし
慣れない足で階段の上り下りは 四苦八苦することでしょう
路面の小さなでこぼこも足を捻る原因になるので 要注意です
特に難しいのが階段から下りる時です

爪先に体重をかけて下りると
前坪に指のまたがグイグイ食い込み 痛いですし
前坪も ゆるんでしまいます
2枚の歯が同時に着地するようにするといい感じですが
やはり それも慣れないと難しいでしょう
…………………………………………………………………………………
群馬県は自動車保有台数が全国一多く
移動手段は自家用車がほとんどです
車の運転時は何を履いたら良いでしょう
群馬県道路交通法施行細則 運転者の遵守事項 (第25条)に
履物についての記載があります
「運転を誤るおそれのあるげたや、足に固定 しないサンダル、
スリッパ等を用いない」
下駄は 上記のように 交通細則でも禁止されています
私は 足の甲2か所と 踵の 計3か所にゴムベルトのついた
底がぺったんこの靴を利用しています

足袋を履くと足が大きくなるので
いつものスニーカーは入りません
これですと 途中下車してコンビニエンスストアに立ち寄る時など
足袋が見える面積が草履や下駄と似ていて
そのままうろうろしても あまり違和感がありません
何しろ足にぴったりフィットして申し分ありません
衣服についての記述はありません
道路交通法施行細則は都道府県でまちまちです
…ということは 出先が都道府県をまたぐ時は
行き先の法規を確かめる必要があるのでしょうか?
ルール違反はしたくないので
出かけそうな都道府県は調べておきます
因みに 東京都は
「木製サンダル、げた等運転操作に
支障をおよぼすおそれのあるはき物をはいて
車両等(軽車両を除く)を運転しないこと」
埼玉県は
「げた、木製サンダルスリッパ又はハイヒール、
その他運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、
自動車又は原動機付自転車を運転しないこと」
栃木県は
「自動車又は原動機付自転車を運転するときは、
木製サンダル、下駄等を用い、又は
運転操作に支障を及ぼすおそれのある姿勢をし、
若しくは服装をしないこと」
♫
アロマテラピーサロンや着付け教室を併設致しております
ワタクシは普段から着物を着用するので
今回は 下駄についてお話ししたいと思います ♪
下駄にもいろいろ種類があり
用途や好みで履き分けますが

二枚歯(二本歯)の下駄は 履き慣れるまで
多少お時間がかかるのではないでしょうか

靴は 足裏全体を使って床を蹴るようにして歩きますが
二枚歯の下駄は 重心が やや前気味になり
前の歯で蹴る感じになります
現代の建築物は 床面がツルツルとしていて滑りやすいですし
慣れない足で階段の上り下りは 四苦八苦することでしょう
路面の小さなでこぼこも足を捻る原因になるので 要注意です
特に難しいのが階段から下りる時です

爪先に体重をかけて下りると
前坪に指のまたがグイグイ食い込み 痛いですし
前坪も ゆるんでしまいます
2枚の歯が同時に着地するようにするといい感じですが
やはり それも慣れないと難しいでしょう
…………………………………………………………………………………
群馬県は自動車保有台数が全国一多く
移動手段は自家用車がほとんどです
車の運転時は何を履いたら良いでしょう
群馬県道路交通法施行細則 運転者の遵守事項 (第25条)に
履物についての記載があります
「運転を誤るおそれのあるげたや、足に固定 しないサンダル、
スリッパ等を用いない」
下駄は 上記のように 交通細則でも禁止されています
私は 足の甲2か所と 踵の 計3か所にゴムベルトのついた
底がぺったんこの靴を利用しています

足袋を履くと足が大きくなるので
いつものスニーカーは入りません
これですと 途中下車してコンビニエンスストアに立ち寄る時など
足袋が見える面積が草履や下駄と似ていて
そのままうろうろしても あまり違和感がありません
何しろ足にぴったりフィットして申し分ありません
衣服についての記述はありません
道路交通法施行細則は都道府県でまちまちです
…ということは 出先が都道府県をまたぐ時は
行き先の法規を確かめる必要があるのでしょうか?
ルール違反はしたくないので
出かけそうな都道府県は調べておきます
因みに 東京都は
「木製サンダル、げた等運転操作に
支障をおよぼすおそれのあるはき物をはいて
車両等(軽車両を除く)を運転しないこと」
埼玉県は
「げた、木製サンダルスリッパ又はハイヒール、
その他運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、
自動車又は原動機付自転車を運転しないこと」
栃木県は
「自動車又は原動機付自転車を運転するときは、
木製サンダル、下駄等を用い、又は
運転操作に支障を及ぼすおそれのある姿勢をし、
若しくは服装をしないこと」
♫
種から育てた 江戸の変化朝顔 ![]() にほんブログ村 | 社日稲荷神社 探湯(くがたち)神事 ![]() にほんブログ村 |
- 関連記事
-
- 現代の生活にマッチした元禄袖
- お扇子の所作
- 日本に2つしかない縁切寺にて 礼法書研究家の講座
- 下駄で階段を下りるには & 着物で車を運転する時の交通法規